海水浴場の条例への態度表明についてのお尋ねに答えて

 今週は月~水曜日と3日連続で駅頭活動を行いました。活動中、「かまくら議会だより」51日号を見たという方から質問を受けました。2月議会に市長が提出した「海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部改正条例」について、5名の議員が、海の家の営業時間を午後830分までとする「修正案」を提出したが、神奈川ネットはこれに賛成しなかった、閉店時間を早める必要がないという考えなのか、という質問です。

 神奈川ネットでは、監視パトロールなどを過度に強化せずに海水浴場を誰もが安心して快適に過ごせる場にするには、海の家の閉店時間の前倒しが有効であると考えています。しかし、改正条例案と議員提出の修正案が議会にかかった3月初めの時点では、海の家の事業者からなる鎌倉市海浜組合連合会と鎌倉市の間で営業時間などの規制内容を巡って協議が続けられており、市長も、組合側に協力を求め続けると議会答弁をしていました。それを議会が修正案の形で「決着」させてしまっては、組合との関係をこじらせ、協議を破綻させることになりかねませんでした。

 海水浴場の命名権者として年間1200万円を市に提供してくださっている方が修正案を問題視する要望書を市議会に提出なさったことが、議員の判断に影響を及ぼしたと報道した新聞もありました。これはストーリーとしては面白いかもしれませんが、事実とは異なります。修正案に反対した18名の議員は要望書が提出される前から態度を決めていました。少なくとも神奈川ネットはそうでした。
 
修正案は、「海水浴場のマナーの向上に関する条例」という名称を「海水浴場の風紀の維持に関する条例」に改める、という内容も含んでおり、監視・取締りの強化という態度を全面に出したネーミングが、鎌倉の海水浴場に相応しいとも思えませんでした。

 市と組合の協議はその後も行われ、「市側は規制条例制定の検討を進めない、組合側は営業時間を午後8時半までとする市の意向を今夏については受け入れる」ということで330日に合意に達しています。
 
議会だよりは記事の字数に制約があり、議案をめぐる経緯までは載せられないので、この場を使って補足しました。