廃棄物条例改正案は取り下げを!

 3月18日の市議会予算審査特別委員会7日目は、ごみ収集の有料化を盛り込んだ廃棄物条例改正案について、顧問弁護士の所見が出揃わないということで再開後すぐに延会となりました。そして本日19日(8日目)、ようやく弁護士の所見が示されました。3者3様の所見でしたが、お一人は、手数料についての規定を規則に委ねるのは条例主義の原則に抵触すると明言、もうお一人は、条件付きで規則への「白紙委任とは言えない」という趣旨でした(つまり、条件が成り立たなければ、条例主義に抵触するということ)。このような見解が示された以上、市長がそれをどう受け止めたか確認したいと申し出て、夕方から市長に対する質疑が始まりました。

 市長は、はじめ「弁護士の所見と照らし合わせても、条例改正案は問題ない」と答弁されていましたが、質疑の経過とともに、「条項を追加して訂正する」と態度を変更。
 規則に委ねるべきではなかったのに委ねてしまった部分を条例に組み入れる、ということなのですから、訂正ではなく、条例案を一旦取り下げて、出し直すべきではないか、と質問したところで22時半を回り延会となりました。

 この問題、市側には顧問弁護士の見解を求めるよう要請しましたが、これとは別に、行政事件を数多く手掛けてきた横浜弁護士会の大川隆司弁護士にもお願いして見解を出していただきました。条例主義の意味について示唆に富んだ見解ですので、参考資料として全議員に配布させてもらいました。 
大川弁護士所見:鎌倉市廃棄物条例改正案についての所見