ごみ有料化問題~膠着状態のリセットに向けて

総務常任委員会で補正予算の審査に入らないできた経緯
 
8月8日付の記事で、補正予算が可決されていない状況でごみ有料化の条例が公布された現状については、「ゆえに条例公布は違法で無効」という主張がある一方、「ゆえに法に抵触した状態を解消するために一刻も早く補正予算を成立させるべきなのだ」という主張もある、しかし本当に論じるべきことは、補正予算を成立させて有料化実施に踏み出して本当によいのか、ということだ、と述べました。

 同じ記事の中で、8月5日の総務常任委員会で補正予算の審査に入らなかったのは、「補正予算が可決されていない状況で有料化の条例が公布された現状は、地方自治法222条に抵触していると言えないか、県および総務省に確認する必要がある」という動議が委員の1人から出されたためだとお伝えしています。

 実は、現状が地方自治法222条に抵触しているという観点では、84日に市民の方が横浜地裁に提訴をしています。有料化条例の無効確認を求める訴訟です。こちらの原告男性は、811日に当該訴訟の判決確定まで条例の執行を停止するよう求める申立も行ない、地裁はこれを受理したとのことです。しかし、現時点で裁判所が執行停止決定を出しているわけではありません。条例の執行停止決定がなされるまでは、条例は適法・有効なものとみなされるので、関連する予算案の審査も妨げられません。8月8日付記事の時点では、執行停止の申立すらされていなかったので、訴訟については言及する必要もないと判断しました。 

8月20日に総務常任委員会が開かれました
 
さて、本日(820日)総務常任委員会が開かれ、委員からの動議により県と総務省に問い合わせを行なった結果について、以下のような内容の報告がされました。
 Q.現状は条例が公布されており、補正予算が継続審査となっているが、これは地方自治法222条に照らして適法な状態なのか。
 A.地方自治法222条に規定されているとおりであり、同条の規定は議案提出時までの規定である。個別具体的な事例の判断はできない。

 Q.総務常任委員会として地方自治法222条の疑義がある中、予算審査を行っていいのか。
 A.地方自治法222条のとおり。個別具体的な事例の判断はできない。
(地方分権一括法では、自治事務についての第一義的な法の解釈権は自治体にあり、自治体は行政府である各省庁の法解釈に従う義務はないとされています。県や総務省の回答は予期したとおりのものではありました。)

 これを受けて委員長から、総務委員会として補正予算案審査を付託されているが、法解釈および現状の解釈は1常任委員会として取り扱うには大きすぎる問題であり、議会全体に諮る意味でも、今後の補正予算案の取扱いについて議長に取り計らいを申し入れてはどうか、という発言があり、休憩に入って委員に意見表明が求められました。
 委員長は、市民から提起されている上記の無効確認訴訟が総務の審査に及ぼす影響を懸念していました。私は、訴訟提起と条例の執行停止申立てが、現状において補正予算の審査をできなくさせるものではないと断った上で、それでも尚今後の取り扱いを、付託替えも含めて議長に託すことに賛成する、と発言しました。
 これまで縷々述べてきたことからも明らかなように、総務常任委員会で補正予算案を抱え込んだままでは、なかなか法解釈の議論から抜け出せません。ここは一旦リセットして、冒頭で述べたように、本当に論ずべきことを論ずることに向かうべきだと考えます。今日はその方向へと一歩進んだと捉えています。