12桁のマイナンバー(個人番号)届く

「広がる使いみち」を肯定的に捉えてよいのか
 
117日(土)、我が家にも個人番号の通知カードが簡易書留で届きました。12桁の個人番号が、通知カードの上の方に小さく印字されています。同封の総務省・地方公共団体情報システム機構(JLIS)による解説パンフレットは全7ページ。イラストが多用されていて親しみやすい体裁ですが、来年1月から実施される番号の利用とそれ以降に実施される(利用可能となる)ものとの区別が、よく読まないとわかりません。
 今回送られてきたのは通知カードで、ICチップが搭載されたプラスティックの「個人番号カード」は、必要だと思われた方が各自で交付の申請をして取得します。
 通知カードは、「マイナンバーを証明する書類」として利用することはできますが、「本人確認の際の身分証明書」として利用することはできません(同封パンフレットp 1参照)。身分証明書としても使える個人番号カードが便利だと思うかどうかは、各自の判断。

 パンフレットに目を通して一番気になったのは、個人番号カードのメリットを紹介しているページでの、電子証明書についての記載(p 4 )です。「電子証明書を利用できる場面は、これから拡大していく見込みです」とあります。「きっとイロイロ便利になるんだろうなー」と肯定的に捉えるのか、「民間利用も含めどんな使われ方がされるようになるのか心配だ」と懐疑的に捉えるのかで大違いですが、私は後者です。 

全国の自治体で進む「個人番号利用条例」の制定
 
鎌倉市議会9月定例会の会期は現在も継続中です。1030日に開催された本会議(最終本会議ではない)で提出議案の採決があり、「個人番号利用条例」(私が勝手に付けた略称)の議案に対し、反対討論を行いました。「番号の利用分野が今後どこまで広がるかわからないということは、制度の目的が明確でないことを意味する、市の独自利用は慎重であるべき」という趣旨の討論です(討論の全文はこちら15.10.30 個人番号利用条例 反対討論)。
 個人番号利用条例案は賛成多数で可決しましたが、「マイナンバー制度は本当に必要なのか」(諸外国の中には番号制度を見直した例もある!)という根本的なところも含め、今後とも問いかけ続けたいと思います。