住居確保給付金、支給期間は延長となったが… ~12月議会振返り②

支給期間が最長1年に
生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金は、従来は離職・廃業から2年以内の人しか申請できませんでしたが、コロナ禍を受けた法施行規則の改正により、今年4月からは休業等により収入が減少して住居を失うおそれがある人も対象となり、ハローワークへの求職申し込みも不要となりました。
そのため全国的に申請者が急増(4~9月で10万4千件)しましたが、支給期間は原則3か月、2回を限度とする延長申請で最長9カ月とされていたため、4月から支給を受けた人が12月末で支給を打ち切られることが心配されました。しかし、12月8日に閣議決定した今年度3回目の追加経済対策(事業規模73.6兆円)の中に、住居確保給付金の支給期間を最長1年間とすることが盛り込みました。これにより既に9カ月間支給を受けた人も、もう1回3か月間の延長申請が可能になりました。

12月議会の補正予算では約1400万円の追加
鎌倉市議会12月定例会には2億3千万円の補正予算案が提案されています。このうち、約1400万円が住居確保給付金の追加分(財源は国庫支出金3/4)です。

12月11日の総務常任委員会で補正予算案を審査した際に、申請状況等について確認しました。
延長申請を2回した人の割合は、4月に申請した人の65%、5月に申請した人の46.2%で、新規の申請者は減る傾向にあるとのことでしたが、早い時期に家計が苦しくなった世帯の多くはその状況が続いているということでもあります。

また、申請者の内訳は、常勤職11%、フリーランス・自営業48 %、非正規雇用41%(派遣6%、アルバイト34%、日雇い1%)で、鎌倉市はフリーランス・自営業の方達の比率が平均よりも幾分高いと思われます。

厳しい要件追加
支給期間は3カ月延びましたが、これまでの要件に
資産要件:世帯の預貯金の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の3月分を超えないこと(但し50万円を超えない額)
求職活動等要件:ハローワークへの求職申込み等の必須化(フリーランス・自営業の人にとっては厳しい)
が加わったのは問題です。
コロナ禍の長期化を受けた制度改定なのですから、こうした要件の追加は見直すべきです。

また、家賃相場の高い鎌倉市では、セーフティネットとなる住居(セーフティネット法のセーフティネット住宅に限定しない)の提供が、今後力を入れるべき政策課題のひとつにあげられると感じています。
鎌倉市の住居確保給付金の支給申請受付場所はインクル相談室鎌倉(電話:0467-46-2119)です。
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