いつまで続ける、自作自演?

刑事告発に続き、審査請求でも退けられた岩田氏の申立て
岩田薫氏が私を公職選挙法違反(虚偽事項の公表)で刑事告発した件については、告発からわずか2週間後の4月4日に横浜地方検察庁特別刑事部が不起訴の決定を出しました。

氏はいまだに私を被疑者呼ばわりしているようですが、被疑者は「捜査機関によってある犯罪を犯したと疑われ捜査の対象となったが、起訴されていない者」と定義されるので、不起訴決定後も被疑者という言葉を使うのは誠に不適切です(それ以前の問題として、嫌疑をかけた本人が、かけた相手に対し被疑者、被疑者と言い立てており、まさに「自作自演」です)。

氏は執拗に横浜地検の不起訴処分に対して検察審査会に審査請求をしていますが、検察審査会がこの件を審査対象に取上げて不起訴不当と結論づける余地はありませんし、「審査請求をしたから被疑者のままなのだ」という自作自演の理屈も通りません。

岩田氏はまた、鎌倉市選挙管理委員会に対し、保坂の当選を無効としなかった「不作為」を問う審査請求を行ったのだそうですが、これに対しても4月17日付で「却下」の裁決書が出たとのことです。
それで、今度は裁決書の主文の取消しを求める再審査請求を行ったのだと氏は自身のブログに書いています。少しでも誹謗中傷を長引かせたい、ということなのでしょう。

反論に値しない言いがかり
選挙公報への虚偽事項の記載というのは全くの言いがかりです。既にFBにもホームページにも書いているので、再度詳しく述べることはせず、氏がブログに書いていること(茶色の字の部分)が失当であることを指摘(青字)するにとどめます。

議会の会派名を記したと本人は言っていますが、「神奈川ネットワーク運動」は政党なのです。その支部なら所属党派証明書なしでは肩書きとして『選挙公報』に記載できないはずです。政党でない会派名を『選挙公報』に記載している候補者はいません

①神奈川ネットワーク運動と神奈川ネットワーク運動・鎌倉は別個の政治団体(国政政党以外の政治団体)で、本部・支部の関係ではありません。
2021年4月の市議選では神奈川ネットワーク運動の公認を受けなかったので、立候補届は無所属でした。所属党派証明書は、公認候補であることの裏付けとして提出するものですから、当然提出していません。

➁神奈川ネットワーク運動・鎌倉は、私たちが1985年以来使い続けてきた会派名でもあります。市議選の立候補届け出後も現職候補は任期中は市議ですから、現在の肩書として「神奈川ネットワーク運動・鎌倉 市議会議員」と書いています。審査請求書には、「当選後に所属会派を『神奈川ネットワーク運動・鎌倉』と届出し…」などとまことしやかな創作が書かれていますが、現職が再選されたのですから、会派は選挙の前も後も継続して神奈川ネットワーク運動・鎌倉です。

 

虚偽事項公表罪とは?
岩田氏は私に公職選挙法235条1項の「虚偽事項公表罪」に該当するという嫌疑をかけたわけですが、この罰則については、最高裁判例(昭和38年12月18日判決)が、意図的なもの、すなわち、行為者において公表事項が虚偽であることを認識していなければ適用されないと判示しています。
虚偽事項公表事件でよくあるのは、当人とその身近な人、関係者以外は真偽の判断がつかない学歴・経歴や推薦人・推薦団体等に関することです。

本件の場合、選挙公報に記載された内容にそもそも虚偽はありません。当然ながら行為者である私に公表事項が虚偽であるとの認識はありません。
無所属であることは新聞報道にも選挙管理委員会のホームページにも載っており、誰もが知るところとなっていました。
自らが何者であるかを表す「神奈川ネットワーク運動・鎌倉 市議会議員」が虚偽だと認識しつつ記載するなどということはあり得ないわけです。

この後段の「蛇足」のようなことを何故書いたかを説明します。
それは、既に時効とは言え、2013年10月の鎌倉市長選挙に岩田氏が立候補した際、選挙公報に推薦人として元市長竹内謙氏のお名前を記載したことこそが虚偽の記載であり、「行為者において公表事項が虚偽であることを認識」していた事例であるからです。推薦人となっていただく依頼をして承諾されてはじめてお名前を載せることができるわけで、承諾をもらったとウッカリ「勘違い」することなど考えられません。

故竹内謙さんからいただいたメールを再掲します。御自身についての誤った情報を訂正したいという意図であると同時に、後々に向けた要注意メッセージのメールであるからです。